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業務内容

行政書士って?

行政書士の仕事は、建設業許可、宅建業の免許申請等の許認可申請に関する書類を作成して提出するというのが主な業務になります。
簡単に言えば役所に届ける必要のある書類を代行して作成、提出する仕事です。

建築工事を行うには建築許可、外国人の方が日本で働こうとすると国際業務申請、他にも自動車関連、相続、起業など、何かを行うには許可や申請が必要になります。
行政書士は10,000種類を超える法律書類を独占業務として手掛ける法律の専門家です。
行政書士の魅力は、特定の専門分野のエキスパートになることができる点、一般の方のお役に立てて「ありがとう」と言ってもらえる点、これから起業して頑張ろうとしている方のお手伝いができる点など、どんな分野を専門にしていくかで変わります。
どんな働き方をするか、10人いれば10種類の働き方があるのが行政書士です。

日々の暮らしに関する業務

遺言・相続

人が亡くなってしまった時にその人の管理していた財産が特定の人に引き継がれることになります。これを相続と言います。
財産を受け取る人を相続人と言います。配偶者やお子様など相続人は法律で定められており、法定相続人と言います。
法定相続人でも財産分与の割合は民法で決められており、法定相続分と言います。
遺言書が遺されている、相続人全員話し合いを行い、分け方がすんなりまとまった場合は必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
遺言書がない、話し合いがまとまらない場合は法定相続分に従わなければいけません。
特定の人に多く渡したい、法定相続人以外に渡したいという場合は遺言書を残す必要があります。
また、現在増えている相続人がいない「おひとりさま」の財産は、国庫に帰属することになります。つまり、遠い親戚、渡したい方がいる、特定の公共団体などに渡したい場合も遺言書を遺しておく必要があります。

契約書

民法には、契約に関するものに「契約自由の原則」という基本原則があります。
これは、私的自治の原則とも言います。
契約は当事者双方の自由な意思に基づいており、その双方の意思が合えばいつでもどこでも自由に契約を行うことができるというものです。
口約束も契約の一種なので、誰でも契約は行っています。
契約書を作成してはいませんが、口約束でも法的には何も変わらない効力を持っています。

他にも、電車に乗る際の切符の購入、コンビニなどでのアイスや飲み物の購入など、日常生活で何気に行っている行為も契約行為になります。
契約書は交わしていませんが、誰でも身近に契約を行っています。

自動車登録

新車、中古車、名義変更などによって自動車を所有した場合、自動車の登録申請を行う必要があります。
登録申請は警察署ではなく、国土交通省所管の運輸支局で行うので、自動車を所有したら警察署、運輸支局に行かなければいけません。
手続き代行はお客様の変わりに登録申請を行うことができるので、足を運ぶ面倒がなくなります。
車庫証明の申請のみお客様が行うことも、両方代行して負担なく申請を済ませることも出来ます。
手続きをチェックして代行させて頂くので、書き直しなどの負担がなくなり、手続きを忘れてしまう等のミスのなくなるので、面倒に感じる方にお勧めです。

日本国籍、残留資格の取得

日本国籍の得喪などについて規定してある「国籍法」には、外国人の帰化についても定められており、日本国民でないものは法務大臣への届出、帰化許可を得ることにより日本国籍を取得することが出来ます
日本国籍を取得すれば日本人として参政権も得られます。
日本国籍は、出生による他、法務大臣の帰化許可を得る方法と法務大臣への届出による方法があります。
帰化許可によるものは帰化条件をクリアし、証明書類を提出して申請します。
結果が出るまでは1年ほど時間がかかります。
帰化の許可は法務大臣に一任されているので、書類に不備がないからといって必ず許可されるとは限りません。
届出による方法は、日本人と血縁関係がある場合に届出を行って日本国籍を取得するというものです。

内容証明・公正証書

内容証明は、誰がだれに、いつ、どんな内容で、相手がいつ受け取ったのかを郵便局長が証明するもので、手紙の一種です。
厳格な形式、手続きを踏んで作成されるため、自分の意思を強く示したいような場合に使用すれば相手に相当なプレッシャーを与えることができます。
また、差し出した日付も公的に証明してくれるため、訴訟が起きそうな問題に関して内容証明を作成しておけば、証拠を残しておくことができます。

内容証明は、クーリングオフにおいて特に力を発揮します。

はがきでクーリングオフ書面を送付しても書かれた内容を公的に証明できない、処分した、そもそも受け取っていないと言われれば、クーリングオフの権利行使期間内に送付した事を証明することは困難になります。
公正証書には金銭の貸借や土地・建物に関する契約、公正証書並びに事実実験に関する公正証書等があります。
公正証書は、公証人が法律に従って作成する公文書なので、高い証明力があります。金銭の支払い内容の契約で債務者が支払わない場合、裁判所の判決を待たず強制執行手続きに移ることが出来ます。

農地転用

農地転用とは、農地を住宅地や工業用地、道路、店舗など農地以外の用地に転換することです。
一時的に駐車場などにする場合も農地転用になります。
農地転用の許可を受けていない場合、農地法違反として農地に復元させるなどの命令が下り、従わなければ罰則が科せられるので、必ず届出または許可を受けましょう。

登記地目が農地としていれば、農地性がある限り農地として扱われます。
所有者であっても自分の為に農地転用、他人と売買するのであれば届出を提出する必要があります。
事例によって必要書類が違ったり、市町村によって様式などが変わります。
市街化調整区域内の農地転用は、開発行為を伴う事が多く、検査を行った後に住宅を建築することになります。
農地を宅地にする場合、住宅や店舗など建物の建築がなければ宅地にすることはできません。

その他、ビジネスシーンに関してお困り事があれば、
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ビジネスに関する業務

外国人の雇用関係

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている範囲内で就労活動が認められています。
外国人の方を雇う際には「在留カード」などで就労が許可されているかの確認をしてください。
そして、雇用するとなれば有する能力を有効に発揮でき、職場に適応しやすいように雇用管理を改善し、解雇などで離職するのなら再就職の援助に努めるべきと雇用対策法第8条に示されています。
その際にはハローワークへ届け出ることが雇用対策法第28条で義務付けられています。

上記は在留資格「外交」「公用」以外の日本国籍を有しない方が対象になり、「特別永住者」は対象になりません。
届出方法は雇用保険被保険者かどうかによって届出事項、期限などが変わります。

開発行為

開発行為は主に、建築物の建築、第1種・第2種特定工作物の建設を目的として都市計画法における開発許可の対象となる宅地造成つまり「土地の区画形質の変更」のことです。
市街地区域内の開発行為で、土地の面積が500平方メートル以上の場合、工事着手前に都市開発法による許可が必要です。
市街化調整区域内での開発、建築行為の場合も工事着手前に都市開発法による許可が必要になります。

契約書・内容証明

内容証明は、誰に、いつ、どんな内容の文章を出したのかを謄本で公的に証明するものです。内容証明は伝えたという証拠が残ること、日付が公的に証明されるというメリットがあり、受け取った側は強い意志を感じ、心理的なプレッシャーを感じることになります。しかし、公的な証明は、内容によっては自分が不利になる場合もあるので、作成する際には専門家のアドバイスを受けつつ行う方が良いでしょう。

契約書と聞くと大げさに聞こえるかもしれませんが、契約は日常生活でも様々な場面で行われています。
例えばタクシーに乗る際に「○○までお願いします」「かしこまりました」という会話があるかと思います。
契約書を交わしてはいませんが、これも契約行為の一種です。
仕事の依頼など、ビジネスシーンでは口約束だけで成立しづらいので、法的に有効な契約書を交わすことになります。
契約書には売買契約書・業務委託契約書・示談書など様々あります。

会計記帳

会計記帳とは、中小企業からの依頼で仕訳帳、総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表などを作成するという業務です。
記帳代行の業務は税理士資格、行政書士資格を持っていなくてもしてよいものです。
仕事は、請求書や領収書のコピーなどを預かって会計入力を行うか、行政書士が企業に行き企業のコンピューターを使って会計入力を行います。 料金の相場は企業規模などによって左右されます。

行政書士の仕事は単発のものが多く、会計記帳業務は顧問業務なので注目を浴びていますが、行政書士が行ってよい仕事は決算書類の作成までなので、その先の税務申告等の作成は出来ません。

許認可申請

事業の種類によっては事前に役所への許可や届出、つまり許認可申請を行わなければいけませんが、取得の要件を全て満たさなければ許可申請は受け付けてもらえません。
許認可が得られず、予定していた事業が始められず困ることがあります。
許認可申請は取得まで時間のかかるものが多く、不備なく進んでもある程度の時間はかかってしまいます。
スムーズな許可申請を行うために事前に必要な要件を知ることが大切で、準備に思わぬ手間と時間を取られることがなくなります。
許認可によっては登録事項の変更や期間満了による更新申請が必要になったり、変更届によっては事前に役所への相談が必要なものがあります。
許可の有効期限が過ぎてしまうと業務ができなくなってしまうので、注意しなければいけません。

知的資産・知的財産

知的資産は、特許や著作権、人材、発明アイデア、ビジネスモデルなど、目には見えない資産のことで、権利化されていない知的財産を含みます。
更に、特許などの「知的財産」だけでなく、企業の経営理念や組織、人材、ネットワークなど経営の資産を総称する幅広い考えで、無形資産を全て含みます。
企業固有の知的資産を有効に組み合わせて収益につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。

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